AT小型限定普通二輪免許の限定解除
AT小型限定普通二輪免許の限定解除には次の3種類があり、どれでも受けることができます。
(1)AT限定だけを解除して、小型二輪限定普通二輪免許にする限定解除。
この限定解除審査に合格すると、125cc以下のMT二輪車も運転できるようになります。
125ccを超えるものは、MT二輪車もAT二輪車も運転できません。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければなりません。
(2)小型限定だけを解除して、AT限定普通二輪免許にする限定解除。
この限定解除審査に合格すると、AT二輪車は400ccまで運転できるようになります。
MT二輪車は運転できません。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければなりません。
(3)AT限定と小型限定を同時に解除して、限定のない普通二輪免許にする限定解除。
この限定解除審査に合格すると、合宿免許普通自動二輪車は全て運転できるようになります。
公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)と指定自動車教習所のどちらでも受けることができます。
指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低8時限の技能教習を受けなければなりません。
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